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平成26年02月24日
「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」の改正
「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」について、平成25年9月に改正された企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」等に対応するため、関連する会計制度委員会報告等の見直しを行ったもの。
<主な改正内容>
7-2.暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われた場合には、企業結合年度に当該確定が行われたかのように会計処理を行い、企業結合年度の翌年度の連結財務諸表及び個別財務諸表と併せて企業結合年度の財務諸表を表示するときには、当該企業結合年度の財務諸表に暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを反映させることとなる。
7-4.複数の取引が一つの企業結合等を構成しているものとして一体として取り扱われる場合、支配獲得後に追加取得した持分に係るのれんについては、支配獲得時にのれんが計上されていたものとして算定し、追加取得時までののれんの償却相当額を追加取得時に一括して費用として計上する。
8.連結財務諸表においては、取得関連費用は、発生した連結会計年度の費用として処理することとなる。一方、個別財務諸表においては、取得時における付随費用は、取得した金融資産の取得価額に含めることになる。
また、連結財務諸表において、株式の段階取得により支配を獲得する場合には、支配獲得前から保有していた当該会社の株式にも支配獲得日の時価を付すこととなり、支配獲得前に保有していた株式の取得原価に含まれている付随費用は段階取得に係る損益として処理されることとなる。
39-2.資本剰余金が負の値となる場合には、連結会計年度末において、資本剰余金をゼロとし、当該負の値を利益剰余金から減額する。負の値となった資本剰余金は、連結会計年度末において、利益剰余金で補てんし、その残高を確定することとなる。
なお、連結財務諸表においては、資本剰余金の内訳を区分表示しないことから、当該取扱いは、資本剰余金全体が負の値となる場合に適用されることに留意する必要がある。
45-2.支配獲得後に追加取得や一部売却等が行われた後に、子会社株式を一部売却し、支配を喪失して関連会社になった場合、支配獲得後の持分比率の推移等を勘案し、適切な方法に基づき、関連会社として残存する持分比率に相当するのれんの未償却額を算定する。
49-2.支配を喪失して連結範囲から除外する場合でも、子会社株式の追加取得及び一部売却等によって生じた資本剰余金は、引き続き、連結財務諸表上、資本剰余金として計上する。
会計制度委員会報告第7号
管轄:日本公認会計士協会会計制度委員会
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