関連法規ダイジェスト

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平成26年02月24日

「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」の改正

「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」について、平成25年9月に改正された企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」等に対応するため、関連する会計制度委員会報告等の見直しを行ったもの。
<主な改正内容>
36.退職給付会計における未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の負債計上によって生じるその他の包括利益累計額については、子会社の個別財務諸表上は計上されないが、連結財務諸表上は計上されるため、親会社による株式の取得後に生じた評価・換算差額等に属する項目に含まれる。
42-2.持分変動により支配を喪失した場合、為替換算調整勘定のうち持分比率の減少割合相当額は、株式売却損益を構成し連結損益計算書に計上する。
42-3.持分変動によっても支配関係が継続される場合、為替換算調整勘定のうち親会社の持分比率の減少割合相当額は資本剰余金に含めて計上する。
連結修正手続における具体的な会計処理は、為替換算調整勘定のうち親会社の持分比率の減少割合部分である為替差損益相当額(個別損益計算書に計上された株式売却損益に含まれる。)を資本剰余金に振り替え、連結貸借対照表に計上されている為替換算調整勘定のうち持分比率の減少割合相当額を取り崩し、非支配株主持分に振り替える。
なお、持分変動によって生じた資本剰余金は、支配を喪失し、連結範囲から除外する場合でも、引き続き、連結財務諸表上、資本剰余金として計上する。
会計制度委員会報告第4号
管轄:日本公認会計士協会会計制度委員会

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