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平成25年12月12日

平成26年度税制改正大綱(特別償却)

1.復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、次の措置を講ずる。
(1)産業集積事業用機械装置に係る普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却ができる措置の適用期限を2年延長する。
(2)復興居住区域に係る措置について、次のとおり適用対象となる被災者向け優良賃貸住宅の要件の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。
①各独立部分の床面積について、120㎡以下で、かつ、25㎡以上とし、床面積が50㎡未満の各独立部分については、その賃貸が単身者に対し優先して行われると明らかにされているものであることとする。
②共同住宅又は長屋を構成する各独立部分の数について、床面積が25㎡以上のものが10以上又は50㎡以上のものが4以上とする。
2.被災代替資産等の特別償却制度における償却割合を引き上げる措置の適用期限を2年延長する。
3.沖縄振興特別措置法の改正に伴い、金融業務特別地区において金融業務に係る事業用設備等を取得した場合の法人税額の特別控除制度を改組し、青色申告書を提出する法人が、平成26年4月1日又は産業集積経済金融活性化特別地区の指定の日のいずれか遅い日から平成29年3月31日までの間に、同地区の区域内において、一定の機械装置、器具備品並びに建物及びその附属設備の取得等をして、産業集積経済金融活性化促進計画に記載された特定産業の用に供した場合には、その取得価額の50%(建物及びその附属設備については25%)の特別償却とその取得価額の15%(建物及びその附属設備については8%)の税額控除との選択適用ができる制度とする。ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を上限とし、控除限度超過額は4年間の繰越しができる。
4.産業高度化・事業革新促進地域において工業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度について、次の見直しを行う。
(1)対象資産における一の生産等設備を構成する減価償却資産のうち機械装置及び器具備品の取得価額の合計額の下限要件を100万円超に引き下げる。
(2)一定の対象事業に係る対象資産に開発研究用器具備品を加える。
5.国際物流拠点産業集積地域において工業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度について、次の見直しを行う。
(1)対象資産における一の生産等設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円超であることとする要件に、その減価償却資産のうち機械装置の取得価額の合計額が100万円超であることとする要件を加えた上、現行要件との選択とする。
(2)対象となる国際物流拠点産業に航空機整備業を加える。
管轄:自由民主党
公明党

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