関連法規ダイジェスト

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平成25年12月12日

平成26年度税制改正大綱(復興特別法人税)

復興特別法人税の課税期間を1年間前倒しして終了することとする。
なお、復興特別法人税の課税期間終了後、法人が各事業年度において利子及び配当等に課される復興特別所得税の額は、各事業年度において利子及び配当等に課される所得税の額と合わせて、各事業年度の法人税の額から控除する。この場合に、復興特別所得税の額で法人税の額から控除しきれなかった金額があるときは、その金額を還付する。
管轄:自由民主党
公明党

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