平成25年11月11日
「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」の改正
「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」について、企業会計基準委員会により平成25年9月に改正された企業結合会計基準及び連結会計基準に対応するための改正を行うもの。平成25年12月6日(金)まで意見募集。
<主な改正内容>
7-3.複数の取引が一つの企業結合等を構成しているものとして一体として取り扱われる場合、支配獲得後に取得した取引から計上されるのれんについては、支配獲得時にのれんが計上されていたものとして算定し、追加取得時までののれんの償却相当額を追加取得時に一括して費用として計上する。
8.連結財務諸表においては、取得関連費用は、発生した連結会計年度の費用として処理することとなる。一方、個別財務諸表においては、子会社に対する投資額は、金融商品に関する会計基準及び実務指針に従って算定するため、取得時における付随費用は、取得した金融資産の取得価額に含めることとなる。
39-2.資本剰余金が負の値となる場合には、連結会計年度末において、資本剰余金をゼロとし、当該負の値を利益剰余金から減額する。
42.子会社株式の一部を売却したが、親子会社の支配関係が継続している場合、売却した株式に対応する持分を親会社の持分から減額し、非支配株主持分を増額するとともに、売却による親会社の持分の減少額と売却価額との間に生じた差額は、資本剰余金として処理する。
連結修正手続における具体的な会計処理は、子会社に帰属するその他の包括利益累計額のうち親会社の持分の減少割合部分を取り崩し、資本剰余金に振り替え、連結貸借対照表に計上されているその他の包括利益累計額のうち持分比率の減少割合相当額を非支配株主持分に振り替える。
44.第42項の場合には、子会社株式の一部売却によって減額する売却持分及び増額する非支配株主持分のいずれにも評価差額が含まれており、評価差額に係る増減額は常に同額となる。また、支配獲得時に計上したのれんの未償却額については、子会社株式を一部売却した場合等において減額しない。
45-2.子会社株式を一部売却し、支配を喪失して関連会社になった場合で、支配獲得後に追加取得が行われているときには、支配喪失直前の持分のうち追加取得した持分から先に売却したと考える。この結果、支配獲得時に計上したのれんの未償却額のうち、支配獲得時の持分比率に占める関連会社として残存する持分比率に相当するのれんの未償却額を引き続きのれんとして処理することになる。
49-2.支配を喪失して連結範囲から除外する場合でも、子会社株式の追加取得及び一部売却等によって生じた
資本剰余金は、引き続き、連結財務諸表上、資本剰余金として計上する。
会計制度委員会報告第7号
管轄:日本公認会計士協会会計制度委員会
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