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平成25年11月11日

「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」の改正

「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」について、企業会計基準委員会により平成25年9月に改正された企業結合会計基準及び連結会計基準に対応するための改正を行うもの。平成25年12月6日(金)まで意見募集。
持分変動(減少)により連結子会社の支配を喪失した場合
<主な改正内容>
42-2.持分変動により支配を喪失した場合、為替換算調整勘定のうち持分比率の減少割合相当額は、株式売却損益を構成し連結損益計算書に計上する。
持分変動(減少)によっても連結子会社の支配が継続される場合
42-3.持分変動によっても支配関係が継続される場合、為替換算調整勘定のうち親会社の持分の減少割合相当額は資本剰余金に含めて計上する。
連結修正手続における具体的な会計処理は、為替換算調整勘定のうち親会社の持分の減少割合部分である為替差損益相当額(個別損益計算書に計上された株式売却損益に含まれる。)を資本剰余金に振り替え、連結貸借対照表に計上されている為替換算調整勘定のうち持分比率の減少割合相当額を取り崩し、非支配株主持分に振り替える。
なお、持分変動によって生じた資本剰余金は、支配を喪失し、連結範囲から除外する場合でも、引き続き、連結財務諸表上、資本剰余金として計上する。
76.為替換算調整勘定のうち持分比率の減少割合相当額は、株式の売却により取り崩されることとなるが、持分変動により支配が喪失されない場合、親会社の持分比率が減少したことによる持分変動差額は、連結財務諸表上、資本剰余金として計上され、売却損益を認識しないこととされたため、為替換算調整勘定のうち親会社の持分の減少割合相当額も同様に資本剰余金に振り替え、損益には含めないこととなる。
会計制度委員会報告第4号
管轄:日本公認会計士協会会計制度委員会

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