関連法規ダイジェスト

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平成25年09月13日

「連結財務諸表に関する会計基準」の改正

企業結合に関する会計基準等について、主に、国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会の企業結合に関する共同プロジェクト(フェーズ2)で取り上げられた論点を対象として審議を重ね、会計基準の改正を行ったもの。
<主な改正内容>
30-2.子会社株式の追加取得及び一部売却等の会計処理の結果、資本剰余金が負の値となる場合には、連結会計年度末において、資本剰余金を零とし、当該負の値を利益剰余金から減額する。
39.連結損益及び包括利益計算書又は連結損益計算書における、営業損益計算、経常損益計算及び純損益計算の区分は、下記のとおり表示する。
(3)純損益計算の区分は、次のとおり表示する。
②税金等調整前当期純利益に法人税額等(住民税額及び利益に関連する金額を課税標準とする事業税額を含む。)を加減して、当期純利益を表示する。
③2計算書方式の場合は、当期純利益に非支配株主に帰属する当期純利益を加減して、親会社株主に帰属する当期純利益を表示する。1計算書方式の場合は、当期純利益の直後に親会社株主に帰属する当期純利益及び非支配株主に帰属する当期純利益を付記する。
企業会計基準第22号
管轄:企業会計基準委員会

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