関連法規ダイジェスト

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平成25年04月02日

登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

次の1から4までの登録免許税の税率の軽減措置について、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)により、その適用期限が平成27年3月31日まで2年延長された。
1.土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減(租税特別措置法第72条)
2.住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2)
3.住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)
4.住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(租税特別措置法第75条)
管轄:国税庁

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