関連法規ダイジェスト

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平成25年03月30日

所得税法等の一部を改正する法律(繰越欠損金)

1.青色申告書を提出しなかった事業年度の災害損失欠損金額の繰越控除制度について、災害損失欠損金額が生じた事業年度の確定申告書において災害損失の額の計算に関する明細の記載がない場合であっても、その後の修正申告書又は更正請求書の提出の際にその明細を記載した書類を添付しているときは、この制度の適用があることを明確化する。
2.民事再生等一定の事実による債務免除等があった場合に青色欠損金等の控除後に繰越欠損金を損金算入できる制度について、青色欠損金等の控除前の所得金額が債務免除益相当額を超える場合における損金算入額は、青色欠損金等の控除後の所得金額からその超える部分の金額の20%相当額を減算した金額を限度とする。ただし、中小法人等については、現行どおりとする。
平成25年法律第5号
管轄:財務省
平成25年4月1日施行

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