関連法規ダイジェスト

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平成25年03月30日

所得税法等の一部を改正する法律(特別償却)

1.青色申告書を提出する法人で電気通信基盤充実臨時措置法に規定する電気通信システムの信頼性向上のための実施計画について認定を受けたものが、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、その認定に係る実施計画に記載された特定信頼性向上設備の取得等をしてデータのバックアップを行う事業の用に供した場合には、その取得価額の15%の特別償却ができる制度を創設する。ただし、東京圏及び東京圏以外の地域の双方に設置された施設を利用して特定情報通信業を行う法人については、特定信頼性向上設備のうち、その取得価額が、5億円以上で、かつ、一の生産等設備の取得価額の合計額に占める割合が20%以上であるものに限る。
2.国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度について、対象資産に開発研究用の器具備品を加える。
3.関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却制度の適用期限を2年延長する。
4.共同利用施設の特別償却制度の適用期限を2年延長する。
5.特定農産加工品生産設備等の特別償却制度における新用途米穀加工品等製造設備に係る措置の適用期限を2年延長する。
6.特定地域における工業用機械等の特別償却制度について見直しを行う。
7.医療用機器等の特別償却制度について、対象機器等の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
8.支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却制度について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に伴う所要の規定の整備を行った上、その適用期限を2年延長する。
9.倉庫用建物等の割増償却制度について、対象となる倉庫用建物等の設備要件の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
10.船舶の特別償却制度について、要件の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
11.特定高度通信設備の特別償却制度は、その適用期限の到来をもって廃止する。
12.特定再開発建築物等の割増償却制度について見直しを行う。
平成25年法律第5号
管轄:財務省
平成25年4月1日施行

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