平成25年03月30日
所得税法等の一部を改正する法律(登録免許税)
1.独立行政法人中小企業基盤整備機構が建築した仮設建築物に係る所有権の保存登記に対する登録免許税の免税措置の適用期限を1年延長する。
2.東日本大震災事業者再生支援機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための証明書の発行者を復興大臣(現行主務大臣)とする措置を講ずる。
3.不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(仮称)により創設される特例事業者(仮称)が、同法の施行の日から平成27年3月31日までの間に一定の不動産の取得をする場合における当該不動産に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずる。
(1)所有権の保存登記1,000分の3(本則1,000分の4)
(2)所有権の移転登記1,000分の13(本則1,000分の20)
4.土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
5.利用権設定等促進事業により農用地区域内の農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
6.信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
7.農業信用基金協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
8.日本酒造組合中央会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
9.特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
10.株式会社企業再生支援機構法の改正に伴い、地域経済活性化支援機構(仮称)が金融機関等からの債権の買取りにより取得する不動産に関する権利の移転登記に対する登録免許税の免税措置について、適用対象に一定の財団に関する権利を加えた上、その適用期限を5年延長する。
11.認定民間都市再生事業計画に基づき(特定)都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる民間都市再生事業計画の範囲(及び認定基準)を見直した上、その適用期限を2年延長する。
平成25年法律第5号
管轄:財務省
平成25年4月1日施行
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