関連法規ダイジェスト

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平成25年03月27日

平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A

平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて、Q&A形式で個別具体的にまとめたもの。
1.施行日前後の取引に係る税率の適用関係等
2.旅客運賃等の税率等に関する経過措置
3.電気料金等の税率等に関する経過措置
4.工事の請負等の税率に関する経過措置
5.資産の貸付けの税率等に関する経過措置
6.指定役務の提供の税率等に関する経過措置
7.予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置
8.通信販売等の税率等に関する経過措置
9.その他の経過措置
(例)問53長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置の概要
問54工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置の概要
問57リース延払基準の方法により経理した場合の長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置の概要
問58リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置の概要
管轄:国税庁

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