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平成25年03月25日

平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)

「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)附則及び「消費税法施行令の一部を改正する政令」(平成25年政令第56号)附則に規定する平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される税率等に関する経過措置の取扱いを定めている。
(リース延払基準の方法により経理した場合の長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受けないこととなった場合等における経過措置の取扱い)
23改正令附則第6条第1項《リース延払基準の方法により経理した場合の長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置》に規定する事業者が、施行日前に行った長期割賦販売等につき消費税法施行令第32条の2第1項《リース延払基準の方法により経理した場合の長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例》の規定の適用を受けた場合において、同条第2項の規定により施行日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定する「リース譲渡延払収益額に係る部分」があるときは、当該部分については、改正法第2条《消費税法の一部改正》の規定による改正前の消費税法第29条《税率》に規定する税率(以下この項及び次項において「旧税率」という。)が適用されるのであるから留意する。
(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受けないこととなった場合等における経過措置の取扱い)
24改正令附則第8条第1項《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置》に規定する事業者が、施行日前に行ったリース譲渡につき消費税法施行令第36条の2第1項《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例》の規定の適用を受けた場合において、同条第2項の規定により施行日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定する「リース譲渡収益額に係る部分」があるときは、当該部分については旧税率が適用されるのであるから留意する。
課消1-9
課個4-1
課法4-3
課審8-7
査調4-1
管轄:国税庁

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