会計処理のあり方自体の変更ではなく、「非上場会社の会計基準に関する懇談会報告書」及び「中小企業の会計に関する研究会中間報告書」の提言内容を踏まえて、平易な表現に改める等経営者にとって利用しやすいものとすることを目的とした見直し。平成24年12月14日(金)まで意見募集。
<主な改正内容>
・本指針の作成に当たっての方針:一般的な中小企業の実務においては、法人税法で定める処理が容認されるケースが多いと考えられることを脚注として追加。
・本指針の適用に当たっての留意事項:重要性の乏しいものについて、簡便な方法によることが認められているものがあることを明記。
・金銭債権:取立不能のおそれがある場合には、金銭債権の属する科目ごとに、取立不能見込額を控除する形式で計上しなければならないことを明記。
・貸倒引当金:法人税法上の基準による算定方法について、平成23年度税制改正(平成23年12月改正)前の法人税法に規定する繰入限度額を当期の貸倒引当金繰入額とできる。また、差額補充法によることを原則とし、法人税法上の洗替法による繰入額を明らかにした場合には、法人税法に規定する洗替法による処理として取り扱うことができる。
・棚卸資産:簿価切下時の下落割合については、棚卸資産の種類や市場の状況等の特性を勘案し、個別に判断すべきことを明記。
・固定資産の減価償却:減価償却累計額の貸借対照表上の表示方法(各項目ごとに控除形式、一括控除形式等)を追加。
・圧縮記帳:減価償却資産については、その耐用年数にわたり、減価償却に対応して、また、非減価償却資産については、譲渡時に圧縮積立金を取崩すことを明記。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引:借手の会計処理に、減価償却とリース料支払い時の取扱いを追加。
・外貨建取引:長期金銭債権債務に重要性がない場合には、取得時の為替相場による円換算額を付すことができることを明記。
管轄:日本税理士会連合会
日本公認会計士協会
日本商工会議所
企業会計基準委員会