関連法規ダイジェスト

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平成24年09月12日

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(租税特別措置法)

第2租税特別措置法通達関係
1租税特別措置法における適用額の制限措置(改正)
平成23年12月の税制改正において、租税特別措置法における適用額の制限措置の見直しが行われ、控除を受ける金額(特別控除税額)を計算するに当たって基礎とする事項が、確定申告書等に記載された全ての事項から、確定申告書等に添付された書類に記載された特定の事項(試験研究費の額、資産の取得価額など)とされた。これにより、確定申告書等に記載された特定の事項以外の事項の金額に変更がある場合には、修正申告や更正の請求により特別控除税額を増額させることができることとなった。
2特定資産の買換えに係る課税の特例関係(改正)
平成24年度の税制改正により、所有期間10年超の長期所有土地等、建物又は構築物から国内にある土地等、建物、構築物又は機械装置等への買換えに係る圧縮記帳制度について、買換資産の見直しが行われました。具体的には、土地等の範囲が、①特定施設の敷地の用に供される土地等及び②駐車場の用に供される土地等で建物又は構築物の敷地の用に供されていないことにやむを得ない事情があるもので、その面積が300㎡以上のものに限定された。
3過大支払利子税制関係(新設)
平成24年度の税制改正により、関連者間における過大な利子の支払を通じた租税回避の防止等のため、関連者等への純支払利子等の額(関連者支払利子等の額の合計額からこれに対応する受取利子等の額を控除した残額)が調整所得金額の50%を超える場合のその超える部分の金額については、過少資本税制との調整を行った上、損金の額に算入しないこととする制度が創設された。
課法2-17
課審6-15
管轄:国税庁

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