関連法規ダイジェスト

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平成24年06月27日

租税特別措置法による特別償却の償却限度額の計算に関する付表の様式について(法令解釈通達)

<通達本文>
法人税法施行規則により、租税特別措置法による特別償却の規定の適用を受ける場合に法人税の確定申告書等に添付することとされている特別償却限度額の計算に関する明細書(付表)の様式を別紙のとおり定めたから、これによりその添付を行うよう周知することとされたい。
なお、平成23年11月22日付課法2-15ほか1課共同「租税特別措置法による特別償却の償却限度額の計算に関する付表の様式について」(法令解釈通達)は廃止する。
<趣旨>
平成23年12月税制改正(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)等による税制改正をいう。)及び平成24年度の税制改正により、特定農産加工品生産設備等を取得した場合の特別償却制度等が創設され、また、その他の特別償却制度について適用対象資産の見直し等が行われたことに伴い、特別償却の償却限度額の計算に関する明細書(付表)につき所要の整備を図ったものである。
課法2-13
課審5-10
管轄:国税庁

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