関連法規ダイジェスト

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平成23年12月10日

平成24年度税制改正大綱(研究開発税制)

1.試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度の適用期限を2年延長する。
2.中小企業者等の試験研究費に係る法人住民税の特例措置について、試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度の適用期限を2年延長する。
管轄:財務省

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