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平成23年12月02日

法人税法施行令の一部を改正する政令(寄付金の損金算入限度額)

寄附金の損金算入限度額について、次の見直しを行うこととする。
1.一般寄附金の損金算入限度額について、資本金等の額の1,000分の2.5相当額と所得の金額の100分の2.5相当額との合計額の4分の1(改正前2分の1)と、資本を有しない法人等にあっては所得の金額の100分の1.25相当額(改正前100分の2.5相当額)とする。
2.特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額について、資本金等の額の1,000分の3.75相当額(改正前1,000分の2.5相当額)と所得の金額の100分の6.25相当額(改正前100分の5相当額)との合計額の2分の1と、資本を有しない法人等にあっては所得の金額の100分の6.25相当額(改正前100分の5相当額)とする。
平成23年政令第379号
管轄:財務省

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