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平成23年11月30日

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法

東日本大震災からの復興を図るために平成23年度から平成27年度まで実施する施策に必要な財源を確保するため、所要の措置を講じる。
<概要>
1.税外収入に係る措置
財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れ並びに日本たばこ産業株式会社及び東京地下鉄株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替を行う。
2.復興特別税の創設
(1)所得税額に対する付加税:4%(25年1月から34年12月まで)
(2)法人税額に対する付加税:10%(24年度から26年度まで)
(3)たばこ1本に対し1円の臨時特別税(24年10月から34年9月まで)
3.復興債の発行等
(1)復興費用の財源として、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、復興債を発行することができる(発行期間:23年度から27年度までの5年間、償還期限:34年度)。
(2)平成23年度1次補正において減額された基礎年金の国庫負担の追加に要する費用の財源として、復興債を発行することができる。
4.検討条項
(1)復興の状況等を勘案し、復興費用及び必要な財源を確保するための措置の在り方について見直しを行う。
(2)今後10年間で2兆円相当の財源確保を旨として、日本たばこ産業株式会社の株式及びエネルギー対策特別会計所属の株式の保有の在り方について検討を行い、可能な場合には、できる限り早期に処分する。
(3)日本郵政株式会社の株式について、経営状況等を勘案しつつ、できる限り早期に処分する。
(4)(2)(3)による財源確保が見込まれる場合、(1)の見直しに基づく復興費用の見込額を勘案しつつ、復興特別税に係る税負担の軽減のための措置を講ずる。
平成23年法律第117号
管轄:財務省

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