関連法規ダイジェスト

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平成23年11月30日

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(特別償却)

1.集積区域における集積産業用資産の特別償却制度について、指定集積事業ごとに区分した集積産業用資産の取得価額の合計額のうち一定の金額を超える部分の金額を対象から除外した上、その適用期限を平成25年3月31日まで延長することとする。
2.特定農産加工品生産設備の特別償却制度の創設
青色申告書を提出する事業者で特定農産加工業経営改善臨時措置法に規定する特定農産加工業者で中小企業者等に該当するもののうち同法に規定する経営改善措置に関する計画について同法の承認を受けたものが、平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間に、特定農産加工品生産設備の取得又は製作をして、特定農産加工業に属する事業の用に供した場合には、その特定農産加工品生産設備の取得価額の100分の30相当額の特別償却ができることとする。
3.次に掲げる租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止することとする。
・エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除
・事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除
・事業革新設備等の特別償却
平成23年法律第114号
管轄:財務省

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