関連法規ダイジェスト

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平成23年11月30日

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(確定申告書への適用金額の記載)

当初申告の確定申告書に適用金額を記載した場合等に限り適用を受けることができる制度について、次のとおり見直しを行うこととする。
1.受取配当等の益金不算入制度、外国子会社から受ける配当等の益金不算入制度、国等に対する寄附金、指定寄附金及び特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入制度、所得税額控除制度並びに外国税額控除制度について、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に適用金額を記載した書類の添付がある場合等に限り適用を受けることができることとする。また、適用を受けることができる金額は、当該書類に記載された金額を限度とする。
2.会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入制度について、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に適用金額を記載した書類等の添付がある場合に限り適用を受けることができることとする。
3.協同組合等の事業分量配当等の損金算入制度について、当初申告における損金算入に関する明細の記載要件を廃止する。
平成23年法律第114号
管轄:財務省

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