関連法規ダイジェスト

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平成23年11月30日

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(繰越欠損金)

1.青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度及び連結欠損金の繰越控除制度における控除限度額について、次に掲げる法人(以下「中小法人等」という。)を除き、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額の100分の80相当額とする。
・普通法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの(資本金の額が5億円以上の法人による完全支配関係がある法人等を除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(相互会社を除く。)
・公益法人等又は協同組合等
・人格のない社団等
2.青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間を9年(現行7年)に延長することとする。これに伴い、その欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の保存を適用要件とする。

3.会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入制度の適用を受ける場合には、青色欠損金額等のうち一定の金額をないものとする。
平成23年法律第114号
管轄:財務省

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