関連法規ダイジェスト

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平成23年11月30日

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(法人税率)

1.各事業年度の所得に対する税率について、普通法人の税率を25.5%(現行30%)とし、中小法人(一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人を含む。)又は人格のない社団等の軽減税率を19%(現行22%)とし、公益法人等又は協同組合等の税率を19%(現行22%)とする。
2.各連結事業年度の連結所得に対する税率について、普通法人である連結親法人の税率を25.5%(現行30%)とし、中小法人である連結親法人の軽減税率を19%(現行22%)とし、協同組合等である連結親法人の税率を20%(現行23%)とする。
3.中小企業者等の法人税率の特例について、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税率を15%(現行18%)に引き下げることとする。なお、協同組合等又は特定の医療法人が連結親法人である場合の法人税率は、年800万円以下の金額に対して16%(現行19%)に引き下げる。
平成23年法律第114号
管轄:財務省

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