関連法規ダイジェスト

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平成23年08月31日

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令

平成23年6月21日に公表された大臣談話「IFRS適用に関する検討について」において、「米国基準での開示は使用期限を撤廃し、引き続き使用可能とする」とされたことを受け、連結財務諸表規則、中間連結財務諸表規則及び四半期連結財務諸表規則について、所要の改正を行ったもの。
<主な改正内容>
(1)連結財務諸表規則の改正
ア.米国証券取引委員会(SEC)に米国式連結財務諸表を登録している日本企業が、金融商品取引法上の連結財務諸表の作成基準として、米国基準を使用できる規定について、平成28年3月31日までとする使用期限を撤廃する。
また、新規にSECに米国式連結財務諸表を登録した日本企業は、改正府令の公布・施行の日以後、金融商品取引法上の連結財務諸表の作成基準として、米国基準を使用できることとする。
イ.SECに米国式連結財務諸表を登録していない日本企業のうち、連結財務諸表制度の導入(昭和52年)前から米国基準を使用している日本企業が、金融商品取引法上の連結財務諸表の作成基準として、米国基準を使用できる規定について、平成28年3月31日までとする期限を撤廃し、当分の間、米国基準を使用できることとする。
なお、本改正は、平成21年12月11日に公布された改正連結財務諸表規則(平成21年内閣府令第73号)における米国基準の使用に係る規定について、改正前の状況に戻すものである。
(2)その他
中間連結財務諸表規則及び四半期連結財務諸表規則について、(1)を踏まえ、同様の改正を行う。
管轄:金融庁

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