関連法規ダイジェスト

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平成23年06月22日

現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(特別償却)

1.エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の創設
2.国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の創設
3.雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度の創設
4.公害防止用設備の特別償却制度について、償却割合を100分の8(現行100分の14)に引下げ
5.船舶の特別償却制度について、経営の合理化に著しく資する外航船舶のうち日本船舶に該当しないものに係る償却割合を100分の16(現行100分の18)に引下げ
6.関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却制度について、機械装置に係る償却割合を100分の12(現行100分の16)に、建物等に係る償却割合を100分の6(現行100分の8)にそれぞれ引き下げた上、その適用期限を平成25年3月31日まで延長
7.共同利用施設の特別償却制度について、償却割合を100分の6(現行100分の8)に引き下げた上、その適用期限を平成24年3月31日まで延長
8.特定高度通信設備の特別償却制度の創設
9.医療用機器等の特別償却制度について見直しを行った上、その適用期限を平成25年3月31日まで延長
管轄:財務省

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