関連法規ダイジェスト

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平成23年06月22日

現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(法人税法)

現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図る観点から、雇用促進税制及び環境関連投資促進税制の創設、寄附税制の拡充、金融・証券税制の改正、租税特別措置の見直し等所要の措置を講ずることとし、所得税法等の一部を改正することとする。
<法人税法関係>
1完全支配関係がある法人の間の取引に係る税制等
(1)内国法人がその内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で一定のものの株式等を有する場合におけるその株式等については、評価損を計上しないこととする。
(2)会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入制度の適用を受ける場合には、連結欠損金額のうち一定の金額をないものとする。
(3)外国法人が内国法人に対して国外にある資産等の移転を行う現物出資を適格現物出資に該当しないこととする。
(4)複数の完全支配関係がある大法人(資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等)に発行済株式等の全部を保有されている法人については、中小企業者等の軽減税率を適用しないとともに、特定同族会社の特別税率の適用対象とする。
2棚卸資産の評価の方法について、その見直しに係る所要の整備を行うこととする。
3法人税の中間申告制度について、次の場合には、仮決算による中間申告書を提出できないこととする。
(1)前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額が、10万円以下である場合又はその金額がない場合
(2)仮決算による中間申告書に記載すべき法人税の額が、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額を超える場合
4更正又は決定に基づく所得税額等及び中間納付額の還付に係る還付加算金の計算期間について、確定申告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後1月を経過する日(当該更正が更正の請求に基づくものである場合には、その更正の請求の日の翌日以後3月を経過する日と当該更正の日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日)までの日数は、当該計算期間に算入しないこととする。
5取引先等に対する調査の対象について、帳簿書類以外の物件を追加することとする。
6故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設
確定申告書等をその提出期限までに提出しないことにより法人税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとする。
管轄:財務省

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