関連法規ダイジェスト

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平成23年03月29日

「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」、「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A」の改正

平成21年12月に公表された企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」に対応するための見直しを行ったもの。
<主な改正内容>
・見込販売数量(又は見込販売収益)を変更した場合のソフトウェアの減価償却の方法の見直し
過年度遡及会計基準第17項において、「会計上の見積りの変更は、当該変更が変更期間のみに影響する場合には、当該変更期間に会計処理を行い、当該変更が将来の期間にも影響する場合には、将来にわたり会計処理を行う。」こととされている。
このため、販売開始後の見込販売数量(又は見込販売収益)の見直しの結果、見込販売数量(又は見込販売収益)を変更した場合には、変更後の見込販売数量(又は見込販売収益)に基づき、当事業年度及び将来の期間の損益で認識することとなる。
・ソフトウェアの減価償却の方法に関する開示の見直し
過年度遡及会計基準において、無形固定資産の償却方法は会計方針として位置付けることとされているものの、その変更は会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合に該当するものとされている。このため、会計上の見積りの変更と同様に会計処理を行い、その遡及適用は行わず、また、会計方針の変更に関する注記については、過年度遡及会計基準第11項(1)、(2)及び第18項(2)に定める事項を記載することになる。
なお、見込有効期間及び見込利用可能期間の変更は、新たに入手可能となった情報に基づいて、過去に財務諸表を作成する際に行った会計上の見積りを変更することであるため、その影響が重要である場合には、過年度遡及会計基準第18項に定める事項を記載することになる。
会計制度委員会報告第12号
管轄:日本公認会計士協会会計制度委員会

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