関連法規ダイジェスト

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平成23年03月25日

「リース取引に関する会計基準の適用指針」の改正

「四半期財務諸表に関する会計基準」及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」の改正案の公表に伴う「リース取引に関する会計基準の適用指針」の改正。
<主な改正内容>
四半期財務諸表における取扱い(借手において第79項(貸手において第82項)を適用した場合、年度の財務諸表では、改正前会計基準で必要とされていた事項を財務諸表に注記する必要があるが、四半期財務諸表では当該注記は要しないものとする。ただし、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用するリース取引に係る金額が企業再編等により前年度末と比較して著しく増減しているときは、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用するリース取引に関して、当該著しく増減した期における四半期財務諸表において、(1)著しく増加した場合:著しく増加したリース取引に係る未経過リース料期末残高相当額(貸手の場合は併せて期末残高)(2)著しく減少した場合:著しく減少したリース取引に係る前年度末の未経過リース料期末残高相当額(貸手の場合は併せて期末残高)を注記する。)の削除。
企業会計基準適用指針第16号
管轄:企業会計基準委員会

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