関連法規ダイジェスト

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平成23年03月25日

「連結財務諸表に関する会計基準」、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」の改正

連結財務諸表における特別目的会社の取扱い等に関する論点について見直しを行ったもの。
<主な改正内容>
・特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した企業から独立しているものと認め、当該特別目的会社に資産を譲渡した企業の子会社に該当しないものと推定する。
・特別目的会社に係る債務の表示について
連結の範囲に含めた特別目的会社に関して、当該特別目的会社の資産及び当該資産から生じる収益のみを返済原資とし、他の資産及び収益へ遡及しない債務(以下「ノンリコース債務」という。)については、連結貸借対照表上、他の項目と区別して記載する。なお、当該記載に代えて、注記によることもできる。
・ノンリコース債務に対応する資産については、当該資産の科目及び金額を注記する。
企業会計基準第22号
企業会計基準適用指針第22号
管轄:企業会計基準委員会

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