関連法規ダイジェスト

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平成22年12月16日

平成23年度税制改正大綱(消費税)

1.消費税の事業者免税点制度における免税事業者の要件について、次の見直しを行う。
(1)個人事業者のその年又は法人のその事業年度につき現行制度において事業者免税点制度の適用を受ける事業者のうち、次に掲げる課税売上高が1千万円を超える事業者については、事業者免税点制度を適用しないこととする。
(イ)個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高
(ロ)法人のその事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く。)開始の日から6月間の課税売上高
(ハ)法人のその事業年度の前事業年度が7月以下の場合で、その事業年度の前1年内に開始した前々事業年度があるときは、当該前々事業年度の開始の日から6月間の課税売上高(当該前々事業年度が5月以下の場合には、当該前々事業年度の課税売上高)
(2)(1)の適用に当たっては、事業者は、(1)の課税売上高の金額に代えて所得税法に規定する給与等の支払額の金額を用いることができることとする。
(3)(1)に該当することとなった場合にはその旨の届出書を提出することとする等の所要の措置を講じる。
2.課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除できる消費税の制度については、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)以下の事業者に限り適用することとする。
3.消費税の還付申告書(仕入控除税額の控除不足額の記載のあるものに限る。)を提出する事業者に対し任意に提出を依頼している「仕入税額控除に関する明細書」について、還付申告書への添付を義務付けた上、その記載事項の見直しを行う。
管轄:内閣府

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