関連法規ダイジェスト

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平成22年12月16日

平成23年度税制改正大綱(特別償却)

1.中小企業者で青色申告書を提出する法人のうち電気通信事業を営むものが、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日から平成25年3月31日までの間に、電気通信基盤充実臨時措置法の認定計画に基づき、条件不利地域内にある公共施設に設置する公共アプリケーションサービスを提供するための一定の設備の取得等をした場合には、その取得価額の15%の特別償却ができる措置を講じる。
2.中小企業者等で青色申告書を提出する法人のうち特定農産加工業経営改善臨時措置法の特定農産加工業者に該当するものが、平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間に、承認を受けた経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置の取得等をした場合には、その取得価額の30%の特別償却ができる措置を講じる(所得税についても同様)。
3.国際戦略総合特別区域内において、青色申告書を提出する法人で認定を受けた地方公共団体の指定を受けたものが、認定国際戦略総合特別区域計画(仮称)に記載された事業を行うために一定の規模以上の設備等の取得等をしてその事業の用に供した場合には、その取得価額の50%(建物等については、25%)の特別償却又は15%(建物等については、8%)の税額控除のいずれかの選択適用ができることとする。ただし、税額控除額については当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができることとする。
4.公害防止用設備の特別償却制度について、特別償却率を8%(現行14%)に引き下げるとともに、対象設備のうち指定物質回収設備を中小企業者等が新増設をする指定物質の回収の用に供される装置を含むドライクリーニング機等に見直した上、その適用期限を1年延長する(所得税についても同様)。
5.船舶の特別償却制度について、環境への負荷の低減に係る要件を見直すとともに、経営の合理化に著しく資する外航船舶のうち日本船舶以外のものに係る特別償却率を16%(現行18%)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様)。
6.地震防災対策用資産の特別償却制度について、適用期限の到来をもって廃止する(所得税についても同様)。
管轄:内閣府

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