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平成22年12月16日

平成23年度税制改正大綱(欠損金の繰越控除制度)

1.青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度及び青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額について、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額の100分の80相当額とし、連結欠損金の繰越控除制度における控除限度額について、その繰越控除をする連結事業年度のその繰越控除前の連結所得の金額の100分の80相当額とする。これに伴い、次の措置を講じる。
(イ)中小法人等については、現行の控除限度額を存置する。
(注)中小法人等とは、次の法人をいう。
①普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(相互会社等、相互会社等の100%子法人及び資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人を除く。)
②公益法人等
③協同組合等
④人格のない社団等
(ロ)特定目的会社、投資法人、特定目的信託に係る受託法人及び特定投資信託に係る受託法人で、支払配当等の損金算入制度の適用対象となるものについては、現行の控除限度額を存置する。
(ハ)会社更生等による債務免除等があった場合について現行どおり欠損金の損金算入ができるようにする等の所要の整備を行う。
2.青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間を9年(現行7年)に延長する。これに伴い、次の措置を講じる。
(イ)青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度及び連結欠損金の繰越控除制度について、その欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の保存を適用要件とする。
(ロ)法人税の欠損金額に係る更正の期間制限を9年(現行7年)に延長する。
(ハ)法人税の欠損金額に係る更正の請求期間を9年とする。
管轄:内閣府

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