関連法規ダイジェスト

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平成22年12月15日

公開草案「リース」に対するコメント

<主要なコメント>
1.すべてのリースに単一の会計モデルを適用すべきでなく、多様なリース取引に適切な会計モデルを適用すべきである。
2.短期リースについては、コスト負担及び経済的影響を考慮し、借手に対しても、当該リースから生じる資産及び負債を認識せず、リース料をリース期間にわたって損益として認識する処理の適用を認めるべきである。短期リースにかかわらず、重要性の乏しいリース(非中核資産のリース、中核資産であっても借手のリース資産全体に重要性が乏しい場合)も同様である。
3.原資産の購入/売却とされるリースを新基準の適用除外とすべきではない。仮に適用除外とする場合には、原資産の所有権が借手に移転するリースに限定すべきである。
4.リース期間の認識は契約上の解約不能リース期間とし、オプション期間の認識は、意図的に仕組まれた疑いのあるリースに限定適用すべきである。
管轄:社団法人リース事業協会

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