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平成22年11月04日

「企業会計基準公開草案第44号「連結財務諸表に関する会計基準(案)」等」に対する意見

<日本公認会計士協会の意見>
1.本公開草案の方向性に関する意見(全般)
「連結会計基準(案)」の示す方向性に賛成する。
2.みなし規定の見直しの必要性(連結会計基準(案)第7-2項)
「第7項にかかわらず、(中略)推定する。」とされているが、推定規定とした理由及び反証の例示などを結論の背景に記載すべきである。
3.過年度遡及適用しない理由の詳述(連結会計基準(案)第44-4項)
適用初年度の処理については、過年度遡及処理をとらず、(3)、(4)の二つの方法を認めているが、遡及を求めない理由については記載する必要があると考える。
4.みなし取得日連結処理と期首時価評価連結処理の関係の明確化(連結会計基準(案)第44-4項(3)、(4))
適用初年度の処理において、(3)、(4)の二つの方法を認め、第44-4項(4)「~差額が生じる場合には、当該差額を適用初年度の期首の利益剰余金に直接加減することができる。」とされている。この場合、「できる」とされているのは、(3)が原則処理であり、(4)の処理が「できる」ということか、(3)と(4)の優先順位を明らかにすべきである。
5.過半数出資の場合であっても連結除外する根拠の記載不足(連結会計基準(案)第54-2項)
「資産を譲渡した企業(当該企業が出資者を兼ねている場合を含む。)」のカッコ書きは、支配している場合であっても連結除外する旨を定めていると解されるが、このような取扱いとした理由等に関して結論の背景で記述すべきである。
6.ノンリコース債務の注記対象の明確化(連結会計基準(案)第74-4項)
特別目的以外の会社であってもノンリコース債務に関しては、「特別目的会社のノンリコース債務と同様の記載を行うことは妨げられないと考えられる。」とされているが、任意記載とした理由に関して不明確である。
7.早期適用の濫用禁止の明確化(連結会計基準(案)以外)
「~適用時期は、平成XX年改正の連結会計基準と同様とする。」という記述では、早期適用する場合、他の適用指針(案)等と同時適用ということが不明確である。
管轄:日本公認会計士協会

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