関連法規ダイジェスト

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平成22年10月22日

質疑応答事例の更新(中古車販売における未経過自動車税)

【照会要旨】
中古車を販売する際に、車両本体価格と未経過分の自動車税相当額及びリサイクル預託金相当額を区分して表示した場合、未経過分の自動車税相当額及びリサイクル預託金相当額は、資産の譲渡等の対価の額に含まれないこととなるか。
【回答要旨】
自動車税は、4月1日現在の所有者に対して課税される税(道府県税)であり、買主が支払う自動車税の未経過期間に対応する金額は、自動車税そのものとして都道府県に対して支払うものではなく、当該未経過の期間内に継続して乗用できる中古車の購入代金の一部として支払う。
したがって、車両本体価格と区分表示したとしても、自動車税相当額は資産の譲渡等の対価に含まれる。また、未経過分の自賠責保険料相当額を区分して表示する場合も、自動車税相当額と同様、資産の譲渡等の対価の額に含まれる。
一方、リサイクル預託金相当額については、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に基づき資金管理法人に預託されているものであることから、中古車として転売する際のリサイクル預託金相当額は、売主から買主への預託金の譲渡となり、金銭債権の譲渡として非課税となる。
管轄:国税庁

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