関連法規ダイジェスト

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平成22年10月15日

公開草案「リース」の和訳(国際会計基準)

平成22年8月17日に国際会計基準審議会(IASB)と米国財務会計基準審議会(FASB)より公表されたリース契約の財務報告を改善するための共同提案の和訳版。公開草案「リース」と公開草案「リース」結論の根拠の2分冊。
<主要な提案内容>
生物資産及び無形資産のリース、天然資源の探査又は使用のためのリース、並びに一部の投資不動産のリースを除き、借手と貸手がすべてのリース(転リースにおける使用権資産のリースを含む)の会計処理に使用権モデルを適用することを提案。
(a)借手は、リース資産(原資産)をリース期間にわたって使用する権利を表す資産(「使用権」資産)と、リース料支払債務を認識することとなる。
(b)貸手は、リース料受取債権を表す資産を認識するとともに、原資産に伴うリスク又は便益に対する貸手のエクスポージャーに応じて次のいずれかを行う。
(1)原資産の認識を継続しつつ、リース負債を認識する(履行義務アプローチ)。
(2)借手に移転する原資産に対する権利について認識を中止するとともに、リース期間の終了時における原資産に対する権利を表す残存資産の認識を継続する(認識中止アプローチ)。
借手と貸手が認識する資産及び負債は、次のような基礎で測定される。
(a)発生しない可能性よりも発生する可能性の方が高くなる最長の起こり得るリース期間を仮定する。これには、リースを延長又は解約するあらゆるオプションの影響を考慮に入れる。
(b)期待値技法を利用して、リース契約で定められたリース料(変動リース料並びに期間オプションのペナルティ及び残価保証による予想支払額を含む)を反映する。
(c)事実又は状況の変化により、前報告期間以降に資産又は負債に重要な変動があることが示唆されている場合には更新する。
サービスとリースの要素を組み合わせた契約については、リース料受取債権とリース料支払債務は、区別できるサービス要素及び認識中止アプローチを適用する貸手についての区別できないサービス要素から生じる支払を除外する。
12ヶ月以下のリースについては、借手と貸手は簡便的な規定を適用することができる。
開示については、リース契約によって生じた財務諸表に認識された金額と、当該契約から生じたキャッシュ・フローの金額、時期及び不確実性に関する開示が含まれる。
管轄:企業会計基準委員会

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