連結財務諸表における特別目的会社の取扱い等に関する論点について短期的に改善するか否かにつき検討を重ねた結果、会計基準等を改正する公開草案として公表されたもの。平成22年11月4日(木)まで意見募集。
<主な改正内容>
・特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証の所有者に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した企業から独立しているものと認め、当該特別目的会社に資産を譲渡した企業の子会社に該当しないものと推定する。
・連結の範囲に含めた特別目的会社に関して、当該特別目的会社の資産及び当該資産から生じる収益のみを裏付けとし他の資産等へ遡及しない債務(ノンリコース債務)については、その金額を注記する。なお、当該注記に代えて、連結貸借対照表上、他の項目と区別して記載することもできる。また、ノンリコース債務に対応する資産については、担保資産の注記に準じて注記する。
企業会計基準公開草案第44号(企業会計基準第22号の改正案)
企業会計基準適用指針公開草案第40号(企業会計基準適用指針第22号の改正案)
管轄:企業会計基準委員会