関連法規ダイジェスト

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平成22年06月30日

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(清算所得課税)

・残余財産がないと見込まれるかどうかの判定の時期(基通12-3-7新設)
法人が解散した場合の期限切れ欠損金額の損金算入の規定の適用上、法人に「残余財産がないと見込まれる」かどうかの判定は、その法人の清算中に終了する各事業年度終了の時の現況による。
・残余財産がないと見込まれることの意義(基通12-3-8新設)
・残余財産がないと見込まれることを説明する書類(基通12-3-9新設)
解散した法人が当該事業年度終了の時において債務超過の状態にあるときは、「残余財産がないと見込まれるとき」に該当し、例えば、法人の清算中に終了する各事業年度終了の時の実態貸借対照表によって、当該法人が債務超過の状態にあることが説明できると考えられるため、「残余財産がないと見込まれることを説明する書類」には、この実態貸借対照表などが該当する。
なお、法人が実態貸借対照表を作成する場合のその資産の価額は、当該事業年度終了の時における処分価格によるが、法人の解散が事業譲渡等を前提としたもので、その法人の資産が継続して他の法人の事業の用に供される見込みであるときには、当該資産が使用収益されるものとして当該事業年度終了の時において譲渡される場合に通常付される価額による。
課法2-1
課審5-25
管轄:国税庁

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