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平成22年06月04日

租税特別措置の適用額明細書の提出制度の創設について

今般、租税特別措置に関し、適用の実態を把握するための調査及びその結果の国会への報告等の措置を定めることにより、適用の状況の透明化を図るとともに、適宜、適切な見直しを推進し、もって国民が納得できる公平で透明性の高い税制の確立に寄与することを目的として「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」(平成22年法律第8号)が公布された。
これに伴い、平成23年4月1日以後に終了する事業年度又は連結事業年度から、法人税関係特別措置を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付することが必要となる。

・「適用額明細書」とは、法人が法人税関係特別措置の適用を受ける場合に、その租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載し、法人税申告書に添付して提出する書類をいい、一覧表形式の様式となっている。
・「法人税関係特別措置」とは、例えば、中小企業者等の法人税率の特例、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却といった法人税に関する租税特別措置のうち、税額又は所得の金額を減少させるもの(具体的には、租特透明化法施行令第2条に掲げる各租税特別措置)をいう。
・「適用額明細書」の添付がなかった場合又は添付があっても虚偽の記載があった場合には、法人税関係特別措置の適用は受けられないこととされている。
・「適用額明細書」については、国税電子申告・納税システム(e-Tax)による送信が可能となるようシステム開発を行っていく予定としている。
また、民間の会計ソフトウェアも対応できるよう仕様公開を行っていくこととしている。
なお、「適用額明細書」の様式については、国税庁ホームページからダウンロードできるよう掲載準備を進めている。
・法人税関係特別措置の適用額が変更となる修正申告書を提出する場合には、変更後の「適用額明細書」の添付が必要となる。
管轄:国税庁

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