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平成22年04月01日

消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

消費税関係法令の一部が改正されたことに伴い、消費税法基本通達等について所要の整備を図ったもの。
<主な改正内容>
(課税事業者選択届出書の効力)
1-4-11課税事業者選択不適用届出書を提出した事業者が、当該届出書の提出日以後、当該届出書を提出した日の属する課税期間中に法第9条第7項《調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合の課税事業者選択不適用の制限》に規定する調整対象固定資産の仕入れ等を行ったことにより同項の規定の適用を受けることとなった場合には、同項後段の規定により、当該届出書の提出がなかったものとみなされ、引き続き課税事業者選択届出書は、その効力が存続することに留意する。
(調整対象固定資産を売却等した場合の法第9条第7項の適用関係)
1-4-15の2法第9条第7項の規定は、課税事業者選択届出書を提出した事業者が、同項に規定する各課税期間中に調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合に適用されるのであるから、その後に当該調整対象固定資産を廃棄、売却等により処分したとしても、法第9条第7項の規定は継続して適用されることに留意する。
(法第12条の2第2項の規定が適用される新設法人)
1-5-21法第12条の2第2項《基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した新設法人の納税義務の特例》の規定が適用される新設法人は、その基準期間がない事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である同条第1項《基準期間がない法人の納税義務の免除の特例》に規定する新設法人をいうのであるから、同項の規定により法第9条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定が適用されない新設法人に限られないことに留意する。
(調整対象固定資産を売却等した場合の法第12条の2第2項の適用関係)
1-5-22法第12条の2第2項の規定は、同条第1項に規定する新設法人が、同条第2項に規定する各課税期間中に調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合に適用されるのであるから、その後に当該調整対象固定資産を廃棄、売却等により処分したとしても、法第12条の2第2項の規定は継続して適用されることに留意する。
課消1-9
課個4-7
課法4-9
課審7-10
徴管2-5
査調4-2
管轄:国税庁
平成22年4月1日施行

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