関連法規ダイジェスト

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平成22年03月24日

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律

租税特別措置について、その適用状況を透明化するとともに適切な見直しを推進し、国民が納得できる公平で透明な税制の確立に寄与することを目的とした法律。
1.対象
租税特別措置法に規定する措置のうち、特定の政策目的の実現のために設けられたものとする。
2.適用実態調査の実施等
(1)法人税関係特別措置(減収効果のあるもの)の適用を受ける法人は、適用額明細書を法人税申告書に添付しなければならない(平成23年4月1日以後終了する事業年度の申告から適用)。
(2)財務大臣は、法人税関係特別措置について、適用額明細書の記載事項を集計し、措置ごとの適用法人数、適用額の総額等を調査する。
(3)上記のほか、財務大臣は、租税特別措置の適用実態を調査する必要があるときは、税務署長に提出される調書等を利用できるほか、行政機関等に対し資料の提出及び説明を求めることができる。
3.報告書の作成と国会への提出等
(1)財務大臣は、毎会計年度、租税特別措置の適用状況等を記載した報告書を作成。内閣は、これを国会に提出する(翌年1月に開会される国会の常会に提出することを常例とする)。
(2)行政機関の長等は、政策評価を行うため、財務大臣に対し、適用実態調査により得られた情報の提供を求めることができる。
平成22年法律第8号
管轄:財務省

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