関連法規ダイジェスト

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平成22年03月24日

平成22年度税制改正(少額減価償却資産)

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第28条の2、第67条の5、第68条の102の2関係)
平成22年法律第6号
管轄:財務省

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