関連法規ダイジェスト

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平成22年03月24日

平成22年度税制改正(割増償却)

1.障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度について、障害者の雇用の促進等に関する法律の改正に伴い、障害者雇用割合の算定の基礎となる雇用障害者数に身体障害者又は知的障害者である短時間労働者を加える。(租税特別措置法第13条、第46条の2、第68条の31関係)
2.優良賃貸住宅の割増償却制度について、中心市街地優良賃貸住宅に係る措置を除外する。(租税特別措置法第14条、第47条、第68条の34関係)
平成22年法律第6号
管轄:財務省

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