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平成22年03月24日

平成22年度税制改正(特別償却)

1.エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、対象設備のうち石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資する機械その他の減価償却資産を化石燃料以外のエネルギー資源の利用に著しく資する機械その他の減価償却資産とする見直しを行う。(租税特別措置法第10条の2の2、第42条の5、第68条の10関係)
2.公共交通機関に係る障害者対応設備等の特別償却制度の適用期限を1年延長する。(租税特別措置法第13条、第46条の2、第68条の31関係)
3.次の特別償却制度について、所要の経過措置を講じた上廃止する。
イ特定電気通信設備等の特別償却(旧租税特別措置法第11条の4、第44条の4、第68条の23関係)
ロ資源再生化設備等の特別償却(旧租税特別措置法第11条の6、第44条の6、第68条の25関係)
平成22年法律第6号
管轄:財務省

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