関連法規ダイジェスト

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平成22年03月24日

平成22年度税制改正(消費税法)

1.事業者免税点制度の適用の見直し
次の期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除く。)中に調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合には、当該仕入れ等の日の属する課税期間から当該課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、事業者免税点制度を適用しない。(消費税法第9条、第12条の2関係)
(1)課税事業者を選択することにより事業者免税点制度の適用を受けないこととした事業者の当該選択の強制適用期間
(2)資本金1,000万円以上の新設法人の設立当初の基準期間がない事業年度
2.簡易課税制度の適用の見直し
上記1により事業者免税点制度を適用しないこととされた課税期間については、簡易課税制度の適用を受けられない。(消費税法第37条関係)
平成22年法律第6号
管轄:財務省

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