関連法規ダイジェスト

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平成22年03月24日

平成22年度税制改正(清算所得課税)

1.清算所得課税を廃止するとともに、清算中の内国法人である普通法人又は協同組合等に各事業年度の所得に対する法人税を課する。(法人税法第5条、旧法人税法第6条、第92条~第120条関係)
2.法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、青色欠損金額等以外の欠損金額を損金の額に算入する。(法人税法第59条関係)
3.連結子法人の解散(合併による解散を除く。)のうち破産手続開始の決定による解散以外のものを、連結納税の承認の取消事由から除外する。(法人税法第4条の5関係)
4.みなし事業年度、確定申告書の提出期限等について所要の規定の整備を行う。(法人税法第14条、第74条、第75条の2、第135条関係)
5.清算所得課税の廃止に伴い、次のとおり見直しを行う。
イ交際費等の損金不算入制度について、清算中の法人を適用対象とする。
ロ中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置について、清算中に終了する事業年度は適用しない。
平成22年法律第6号
管轄:財務省

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