平成21年12月28日
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(圧縮記帳)
平成21年度の税制改正により、法人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの指定期間内に取得をした国内にある土地等で、その所有期間が5年超であるもの(特定の長期所有土地等)の譲渡をした場合には、その譲渡利益金額のうち年1,000万円までの金額を損金の額に算入することができる制度(1,000万円特別控除制度)が創設された(措法65の5の2)。
また、指定期間内に取得をした国内にある土地等(先行取得土地等)につき、所定の届出書を確定申告書の提出期限までに所轄税務署長に提出した場合において、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に他の土地等の譲渡をしたときは、当該他の土地等の譲渡利益金額の80%(その譲渡の日を含む事業年度において、この圧縮記帳の適用を受ける先行取得土地等が平成22年中に取得をされたもののみである場合には、60%)相当額の範囲内で、その先行取得土地等について圧縮記帳することができる制度が創設されました(措法66の2)。
・先行取得土地等に係る届出書を提出した土地等を譲渡した場合の1,000万円の損金算入の特例の適用(措通65の5の2(1)-7新設)
先行取得土地等について圧縮記帳の適用を受けようとする旨の届出書を提出したが、その後において、圧縮記帳の適用を受けることなく、その先行取得土地等を譲渡した場合において、その先行取得土地等が特定の長期所有土地等に該当するときには、1,000万円特別控除制度の適用を受けることができる。
・同一の年に属する期間中に2以上の土地等を譲渡した場合の適用(措通65の5の2(2)-2新設)
法人が、一の事業年度のうち同一の年に属する期間中に2以上の土地等を譲渡した場合に、そのいずれかの土地等の譲渡利益金額を基礎として先行取得土地等につき圧縮記帳の適用を受けた場合において、その譲渡をした他の土地等が特定の長期所有土地等である場合には、当該他の土地等について1,000万円特別控除制度の適用がある。
・圧縮限度額の計算の基礎となる割合(措通66の2(2)-3新設)
圧縮限度額の計算の基礎となる割合について、平成21年中に取得した土地等と平成22年中に取得した土地等とのいずれも有する場合に、圧縮記帳の適用を受ける先行取得土地等に平成21年先行取得土地等がある場合には、80%の割合を適用する。
[関連記事]