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平成21年12月28日

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(資産の評価損)

平成21年度の税制改正により、評価損が計上できる場面が次の3つに整理された。
1.物損等の事実又は法的整理の事実が生じた場合(法33②)
2.会社更生法等の規定による更生計画認可の決定があった場合(法33③)
3.民事再生法の規定による再生計画認可の決定その他これに準ずる事実が生じた場合(法33④)
また、棚卸資産や固定資産などの一般的な資産については、1から3のいずれの場合においても評価損の対象になるが、金銭債権については、2及び3の場合にのみ評価損の対象になると整理された。
・評価換えの対象となる資産の範囲(基通9-1-3の2新設)
法人の有する金銭債権は、上記1の物損等の事実又は法的整理の事実が生じた場合における評価換えの対象とならないことを留意的に明らかにしている。
また、法的整理の事実が生じた場合には、棚卸資産や固定資産などの一般的な資産のほか、金銭債権についてもその帳簿価額が損金経理により減額されるのが一般的であるが、その減額された金額は評価損として損金算入されるものではなく、貸倒引当金勘定への繰入額として取り扱うことを明らかにしている。
・資産について評価損の計上ができる「法的整理の事実」の例示(基通9-1-3の3新設)
上記1の「法的整理の事実」には、例えば、民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったことにより、同法の評定が行われることが該当することを明らかにしている。
課法2-5
課審5-41
管轄:国税庁

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