関連法規ダイジェスト

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平成21年11月09日

質疑応答事例(消費税)の更新(リース料分割控除)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が分割控除している場合の残存リース料の取扱い
【照会要旨】
所有権移転外ファイナンス・リース取引につき、賃借人が賃貸借処理をしている場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れ等として申告をしているときは、これによって差し支えないこととされている。この分割控除により仕入税額控除を行っている場合において、下記に掲げる事由によりリース契約を解約した場合、当該賃借人が賃貸人に支払う残存リース料の消費税の取扱いはどのようになるか。
(1)賃借人に倒産、リース料の支払遅延等の契約違反があったとき
(2)リース物件が滅失・毀損し、修復不能となったとき
(3)リース物件の陳腐化のための借換えなどにより、賃貸人と賃借人との合意に基づき解約するとき
【回答要旨】
消費税の取扱いにおいて、移転外リース取引は資産の譲渡(売買)があったこととされることから、原則としてリース資産の引渡しの日の属する課税期間における仕入税額控除の対象となるが、賃借人が賃貸借処理をしている場合には、経理実務の簡便性の観点から分割控除により仕入税額控除を行うことも認められている。
分割控除により仕入税額控除を行っている移転外リース取引が解約された場合、解約以降は賃貸借処理がされなくなることから、分割控除による仕入税額控除は認められない。しかしながら、残存リース料は、そもそもリース資産の譲受け対価を構成し、当然に仕入税額控除の対象となるべきものであることから、当該残存リース料は解約した日の属する課税期間における仕入税額控除の対象として取り扱うこととなる。
したがって、上記(1)から(3)のいずれの場合も、残存リース料についてはリース契約を解約した日の属する課税期間における仕入税額控除の対象となる。
管轄:国税庁

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