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平成21年11月09日

質疑応答事例(法人税)の更新(リース資産)

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法67の5)の適用対象資産について(リース資産)
【照会要旨】
平成20年度の税制改正により、平成20年4月1日以後に締結される一定のリース取引については、リース資産の賃貸人から賃借人への引渡しの時にそのリース資産の売買があったものとして、その賃貸人又は賃借人である法人の各事業年度の所得の計算を行うこととされた(法法64の2)。
このため、この一定のリース取引を行った場合には、税務上、賃借人がリース資産を取得したこととなるところであるが、この取得したリース資産は租税特別措置法第67条の5(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)の規定の適用対象となるか。
【回答要旨】
税務上、売買があったものとされるリース資産についても本制度の適用対象となる。ただし、その取得価額が10万円以上30万円未満であるなどの一定の要件を満たす必要がある。
管轄:国税庁

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